保育士等奨学金返還支援事業

更新日:2025年06月05日

野洲市では、保育士の確保、定着及び離職防止を図るため、市内の保育所等に勤務する保育士等に対して、奨学金の返還に係る費用の一部について、補助金を交付します。

補助金の概要

1.補助金交付対象者

次の全てに該当するもの

  1. 大学、短期大学または専修学校の専門課程を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学したもの。
  2. 対象施設等(市内の保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、預かり保育を実施する幼稚園等)にて、常勤職員(週30時間以上勤務する職員)として勤務しているもの。
  3. 過去に対象施設等(市内の保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、預かり保育を実施する幼稚園等)での勤務実績がなく、新たに勤務をしたもの。
  4. 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする年度において、1年間継続して勤務するもの。

2.補助対象となる奨学金

次のいずれかの法人が貸与する奨学金であって、保育士等本人の名義で貸与を受けたもの。

  • 独立行政法人日本学生支援機構
  • 一般財団法人あしなが育英会
  • 公益財団法人交通遺児育英会
  • その他市長が認める法人

3.補助金額

1年度あたり最大12万円、最長3年間(最大36万円の補助となります)

4.補助金の対象期間

新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(年度の途中から勤務した場合、勤務開始年度の翌年度の4月1日)から最長3年間。

5.交付の申請

以下の書類を提出してください。

(3)対象施設等に勤務していることが確認できる書類(勤務開始日が記載された雇用通知書の写し等)

(4)保育士証の写し(保育教諭にあたっては、保育士証及び幼稚園教諭免許状の写し)

(5)奨学金借入先の団体が発行する奨学金の貸与額及び返還残額を証明する書類の写し

(6)事業実施年度において返還すべき奨学金の金額が記載された書類の写し

6.実績報告

補助を受けた翌年度の4月5日までに、以下の書類を提出してください。

(3)対象施設等に1年間勤務したことが確認できる書類(事業実施年度における勤務期間が記載された就労証明書の写し等)

(4)事業実施年度に奨学金を返還した事実を確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども家庭局 こども課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6052
ファクス 077-586-2176

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