期日(※)より前に、退所届(辞退届)を提出してください。
※入所予定の前月末までに退所届(辞退届)の提出がない場合、当該月分の保育料を収めていただくことになります。
新しい勤務先に就労証明書を作成していただき、記載事項異動届とともに提出してください。
記載事項異動届を提出してください。
記載事項異動届を提出してください。
退所しようとする月の末日までに、退所届を提出してください。
なお、月の途中退所の場合でも、保育料の日割り清算はありません。
原則、変更はできません。
病気など、想定のできない不可抗力による理由の場合には、認められる場合もありますので、こども課までご相談ください。
延長保育は、月単位での申込み・取消しが可能です。
変更が生じる月の初日の7日前(該当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに、申請書の提出をお願いします。
原則、再入所は認められません。
病気など、想定のできない不可抗力による理由の場合は、認められる場合もありますので、こども課までご相談ください。