精神障害者支援施設等通所交通費補助金
対象者
障害者支援施設等に通所する精神障害者
対象経費
施設に通所するための公共交通機関の利用に係る交通費(月4,000円以上負担した場合)
補助金額
補助対象経費の2分の1で、月10,000円を限度
申請書類等
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668
障害者支援施設等に通所する精神障害者
施設に通所するための公共交通機関の利用に係る交通費(月4,000円以上負担した場合)
補助対象経費の2分の1で、月10,000円を限度
健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668
更新日:2025年02月28日