【新制度】妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)

更新日:2025年03月25日

「妊婦のための支援給付」制度開始のお知らせ

令和7年4月1日より、妊婦を対象に妊娠期からの切れ目ない身体的・精神的ケア及び経済的支援を行うことを目的として「妊婦のための支援給付」制度が始まります。妊娠後に現金5万円、出産後等におなかにいた子どもひとりにつき現金5万円を支給します。

対象となる妊婦の方へは、本ホームページ及び妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じてご案内します。

令和7年3月31日までに妊娠された方へ

野洲市出産・子育て応援給付金事業は令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」制度に移行します。給付金額は5万円で同金額になります。令和7年3月31日までに、妊娠の届出を提出した方で出産応援給付金を申請されていない場合は、出産応援給付金支給申請書(兼請求書)でも手続きいただくことができます。妊娠を継続していない場合も対象となります。

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よくあるご質問

「妊婦のための支援給付」になると、もらえる金額は変わりますか。

出産・子育て応援給付金と同じ金額です。

妊娠期間中に現金5万円、出産後等におなかにいた子どもひとりにつき、現金5万円となります。

出産応援給付金をまだ申請していないのですが、どうしたらよいですか。

令和7年3月31日までに「出産応援給付金」を申請されていない方は、「妊婦のための支援給付」の対象となりますので、手続きが必要です。すでに妊娠届を提出していて、出産・子育て応援給付金を申請されていない野洲市民の方には令和7年5月頃までに個別にご案内を郵送します。なお、出産応援給付金支給申請書(兼請求書)でも手続きいただくことができます。この場合、新制度で必要な「妊婦給付認定」について電話で連絡させていただきます。

令和7年3月31日までに出産した場合の給付はどうなりますか。

令和7年3月31日までにご出産された方は、「子育て応援給付金」の対象となります。

赤ちゃん訪問時に面談する保健師や助産師が申請方法をご案内します。

なお、訪問依頼書(母子健康手帳別冊裏面のハガキ)をご提出された方から順次、家庭訪問の日時を調整しているところですが、まだ健康推進課からの連絡がない場合は、お手数をおかけしますが健康推進課(077-588-1788)までご一報ください。

令和7年4月1日以降に出産した場合は、どうなりますか。

「妊婦のための支援給付」の対象となります。

手続き方法等が決まりましたら、本ホームページ上でお知らせします。

夫や祖父母でも支給対象になりますか。

支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。

妊娠届を出す前に流産・死産した場合は、支給対象になりますか。

妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となります。その場合も、妊娠後に現金5万円、おなかにいた子どもひとりにつき現金5万円となります。申請にあたり医師の証明が必要となります。ただし、制度開始前の令和7年3月31日までの流産・死産については支給対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668

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