骨髄移植ドナー支援事業助成金のお知らせ

更新日:2025年02月28日

骨髄や末梢血幹細胞の移植により白血病等の皆さんを救うために、全国で多くの方がドナー登録をしています。しかし、まだまだ必要としている患者さんには行き届かないのが現状です。
野洲市では、命を救いたいという善意を応援するべく、休暇等によるドナーの経済的負担を軽減し、骨髄等の移植およびドナー登録の推進を図るため、助成金を交付します。

助成の対象となる者

ドナー

次の1~3のすべてに当てはまる人
ただし、骨髄提供に伴う休暇の制度がある事業所等に勤務する人は対象外となります。

  1. 骨髄等の提供を行った日に野洲市の住民基本台帳に記録されていること。
  2. 公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
  3. この助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていないこと。

勤務事業所

次の1~3のすべてに当てはまる、ドナー休暇を取得した者が勤務する国内の事業所

  1. 骨髄等の提供を行った日に野洲市の住民基本台帳に記録されていること。
  2. 公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
  3. この助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていないこと。

助成金の額

ドナー

骨髄等の提供に係る通院、入院または面接(注釈)に要した日数×2万円
ただし、1回の骨髄等の提供につき、通算して7日(14万円)を限度とします。
(注釈)骨髄等の採取のための手術や、これに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものは除きます。

勤務事業所

ドナー休暇を利用して骨髄等の提供に係る通院等に要した日数×1万円
ただし、1回の骨髄等の提供につき、通算して7日(7万円)を限度とします。

申請の方法

骨髄等提供後、骨髄等提供日から起算して1年以内に、申請書と必要書類を添えて、健康推進課に申請してください。

ドナーの申請

申請書

必要書類

  1. 日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと等を称する書類
  2. 骨髄等の提供に係る通院、入院および面談をした日を証する書類
  3. 骨髄等提供日に市内に住所を有することができることが確認できる書類
  4. その他市長が必要と認める書類(申請の際にご確認ください)

勤務事業所の申請

申請書

必要書類

  1. ドナー休暇を取得した者との雇用関係が確認できる書類
  2. 骨髄等提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
  3. その他市長が必要と認める書類(申請の際にご確認ください)

関連情報

詳しい助成金制度の内容については、下記の交付要綱をご確認ください。

日本骨髄バンク、骨髄移植に関するご質問・お問い合わせは、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668

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