旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31年4月24日に施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関する法律」が改正され、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補助金等の支給等に関する法律」が令和7年1月7日に施行されました。
法に基づき優生手術や人工妊娠中絶等を受けた方に、補償金(および一時金)が支給されます。請求期限は令和12年1月16日までです。
補償内容など詳しくは、滋賀県ホームページやこども家庭庁ホームページをご覧いただくか、下記の相談窓口までお問合せください。
子ども家庭庁ホームページ 旧優生保護法による優生手術等を受けられた方へ
滋賀県旧優性保護法補償金等受付・相談窓口
電話番号:077-528-3567
受付時間:9時から16時30分まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
ファックス番号:077-528-4868
メールアドレス:[email protected]
所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁新館2階(子育て支援課内)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668

更新日:2025年02月28日