不育症治療費補助事業

更新日:2026年04月01日

対象となる治療

産婦人科の診察を行う医療機関において不育症または不育症の可能性があると診断され、当該医療機関において受ける検査及び治療(治療は低用量アスピリン療法及びヘパリン療法に限る)

対象者

市の申請時点において、次のいずれにも該当する夫婦が対象です。

  1. 法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚の夫婦であること。
  2. 治療開始時、妻の年齢が43歳未満であること。
  3. 夫婦のいずれかが治療期間および申請時に野洲市に居住(住民登録)していること。
  4. 医療保険法各法による被保険者または組合員もしくは被保険者であること。
  5. 夫婦のいずれもが市税等を完納していること。

(注意)生活保護世帯の方は上記4の要件を除く。

交付申請時に納税義務がない方は上記5の要件を除く。

助成額及び期間

助成額

助成額一覧
検査・治療の費用 補助額 上限額
医療保険内 自己負担額の2分の1 1年度当たり5万円
医療保険外 自己負担額全額 1年度当たり10万円
  1. 千円未満の補助額は切り捨てとなります。
  2. 差額ベッド代や食事代、文書等の直接治療に関係のない費用及び他の地方公共団体(滋賀県も含む)において、補助の対象になった不育症の検査・治療にかかる費用は対象になりません。

期間

通算5年度まで(補助金を受けなかった年度を除く)

申請書類及び提出期限

治療期間が終了した日から60日以内に、以下の書類をそろえて健康推進課(野洲市健康福祉センター内)へ提出してください。

  1. 「野洲市不育症治療費補助金交付申請書」(下記ファイルをご覧ください。)
  2. 「不育症治療等実施医療機関証明書」
  3. 「院外処方がある場合、領収書及び明細書(コピーしたもの可)
  4. 夫婦それぞれの医療保険の資格情報が確認できるもの(マイナポータルから閲覧できる健康保険証の「資格情報」または「資格確認書」等。)の写し。資格情報の確認ができる書類は、以下の”【参考】資格確認書類について”に記載された文書が対象となります。
  5. 夫婦それぞれの市税等の完納を証する書類(最新年度のもの)
  6. 夫または妻が同一世帯でない場合、夫婦の戸籍謄本
  7. 事実婚関係にある夫婦の場合、事実婚関係に関する申立書

【参考】 資格確認書類について

下記のうちいずれか一点を提出してください。

(1)マイナポータルに掲載されている健康保険証の資格情報画面を印刷したもの

(注意)スクリーンショット機能を利用して印刷する場合は、資格情報画面の「区分」から裏面の「性別」までがわかるように印刷してください。

(2)「資格確認書」の写し

(3)「資格確認情報通知書(資格情報のお知らせ)」の写し

(注意)「市税に未納がない証明書」の様式は、ダウンロード又は健康推進課で交付を受けて税務納税課に提示し、証明を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668

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