障害者法定雇用率の引き上げについて

更新日:2025年09月02日

障害者雇用率制度

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、事業主は、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定率(法定雇用率)以上とするように義務付けられています。

障害者法定雇用率の引き上げ

令和6年4月以降以下のとおり、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。

法定雇用率
事業主区分 令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
民間企業 2.3% 2.5% 2.7%
国、地方公共団体等 2.6% 2.8% 3.0%
都道府県等の教育委員会 2.5% 2.7% 2.9%
  • これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲も、従業員43.5人以上が令和6年4月から従業員40.0人以上、令和8年7月から従業員37.5人以上に変わります。

詳細についてのお問い合わせ

  • ハローワーク草津
    草津市野村5丁目17-1
    077-562-3720
  • 滋賀労働局職業対策課
    大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎5階
    077-526-8686  

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 地域経済振興課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6008
ファクス 077-587-6960

メールフォームによるお問い合わせ