障害者法定雇用率の引き上げについて
障害者雇用率制度
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、事業主は、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定率(法定雇用率)以上とするように義務付けられています。
障害者法定雇用率の引き上げ
令和6年4月以降、以下のとおり、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
| 事業主区分 | 令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | 
|---|---|---|---|
| 民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 
| 国、地方公共団体等 | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 
| 都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 
- これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲も、従業員43.5人以上が令和6年4月から従業員40.0人以上、令和8年7月から従業員37.5人以上に変わります。
詳細についてのお問い合わせ
- ハローワーク草津
 草津市野村5丁目17-1
 077-562-3720
- 滋賀労働局職業対策課
 大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎5階
 077-526-8686
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 地域経済振興課
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ファクス 077-587-6960
 
      
 
              
更新日:2025年09月02日