~厚生労働省労働基準局からのお知らせです~

更新日:2026年09月16日

労働保険未手続事業一掃強化月間について

11月は「労働保険未手続事業一掃強化月間」です

~一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続きが必要です~

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイト、いわゆるスポットワークなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、適用事業であり、保険関係の成立手続を行う義務があります。

労働保険制度は、昭和50年に農林水産業の一部を除いて全業種への全面適用となってから約50年が経過し、その間に適用事業数は増加し、令和7年度末現在で約344万事業に達していますが、現在においても、なお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。

このため、厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開し、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導等を強化し、事業主へ制度の概要を説明することにより、自主的な保険関係の成立手続を促しています。なお、説明することによっても自主的に保険関係の成立手続を行わない事業主に対しては、職権による成立手続を実施しております。

また、労働保険制度の一層の理解、周知を目的とした広報活動を行うとともに、未手続事業が多いと思われる業種別の一掃対策を強化する等、全国において集中的な活動を実施します。

 

実施期間:令和8年11月

 

実施事項:本活動を行うに当たり、以下の事項を実施します。

1労働保険制度の概要及び成立手続等についてのパンフレット・リーフレットを活用して訪問指導等を行い、説明することによっても自主的に保険関係の成立手続を行わない事業主に対して、職権による成立手続を実施します。

2厚生労働省及び都道府県労働局において、関係団体、地方公共団体等と連携を図り、労働保険制度が理解され未手続事業の解消が進むよう全国において集中的な活動を展開します。

3厚生労働省ホームページ等の広報媒体を活用し、労働保険の一層の周知・啓発を図ります。

4関係機関や関係団体等を通じて、労働保険制度の一層の周知・広報を図ります。

 

本活動の趣旨については皆様方の御理解をいただくとともに、労働保険制度の

円滑な運営について御協力をいただきますよう、お願いします。

 

上記についての問い合わせ先:滋賀労働局労働保険徴収室 電話077-522-6520

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 地域経済振興課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
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