滋賀県の最低賃金について

更新日:2026年10月06日

滋賀県最低賃金が時間額1,136円になりました!【令和8年10月3日発効】

滋賀県の最低賃金が、令和8年10月3日に改定されました。

改正額⇒1,136円/時間額(前年比+56円)

特定の産業に適用される滋賀県特定(産業別)最低賃金については、順次改定されます。 詳しくは、滋賀労働局のホームページをご覧ください。

滋賀県最低賃金は滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

詳細については、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

滋賀労働局 労働基準部 賃金室 電話 : 077-522-6654