住宅宿泊事業(民泊)に関するお問い合わせ先について
住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月15日に施行され、県に届け出された住宅で「民泊」営業ができるようになります。
この法律では、民泊によるトラブル防止や宿泊者の安全確保のためのさまざまなルールが新しく設けられ、県による指導監査も行われます。
なお、届け出のあった住宅は県ホームページに掲載され、相談や苦情を受け付ける全国共通の電話窓口も設置されます。
- 電話窓口
民泊制度コールセンター 0570-041-389 (全国共通ナビダイヤル 毎日9時から22時まで) - インターネット
民泊制度ポータルサイト(観光庁) 「民泊 ポータル」で検索
この件に関するお問い合わせ先 滋賀県観光交流局 077-528-3741
民泊の主なルール
- 年間営業日数の上限 180日
- 玄関等への標識の掲示
- 宿泊者名簿の備え付け、本人確認
- 周辺住民からの苦情等への対応
- 衛生基準、安全措置(非常用照明等)
- 騒音、ごみ、火災防止のための宿泊者への説明
- 家主が不在となる場合の管理業者への委託
- 消防法令への適合
- 分譲マンションの場合は管理規約で事業の可否を確認
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 地域経済振興課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6008
ファクス 077-587-6960
更新日:2025年02月28日