【令和7年度】特定計量器定期検査(小型はかり)の事前調査について

更新日:2025年07月10日

定期検査制度の概要

計量イラスト

はかり(特定計量器)は、使用していく中で誤差が生じることがあります。
「正しい計量器」を使うことは「正しい計量」をすることに繋がり、社会における重さの正確性が保たれます。
そのため、定期的にはかり(特定計量器)が正しい値を示すか、定期検査をもって確認する必要があります。

特定計量器(はかり)の定期検査について

計量法に基づき、市内の商店、工場、医院、薬局などで取引や証明などの業務に使われている「はかり」は、2年に1回、精度を確認することが義務付けられています。

小型計量器(ひょう量が500kg以下のもの)について、定期検査は次のとおり実施しますので、指定の会場で検査を受けてください。

(1)事前調査について

前回、定期検査の対象となったはかりを所有している事業所には、野洲市から事前調査書を送付しています。

この事前調査書をもとに、定期検査の約1週間前に、指定定期検査機関である一般社団法人滋賀県計量協会より「特定計量器定期検査通知書」が送付されます。通知書には検査日時と検査場所、手数料が記載されておりますのでご確認ください(通知書は当日お持ちください)。

初めて野洲市で受検する場合など、事前調査書が届いていない事業所で、定期検査を希望する場合は、事前調査を行いますので一度地域経済振興課(077-587-6008)または滋賀県計量検定所(077-563-3145)までご連絡ください。

(2)検査対象

身体測定イラスト

特定計量器を取引または証明に使用する事業所

定期検査の対象となる計量器の例

1.商店・スーパー等で商店の売買で取引にはかりを使用している。

2.工場等の材料購入、製品の販売用で取引にはかりを使用している。

3.病院・診療所・薬局等の調剤用で取引にはかりを使用している。

4.病院・学校等で証明用に体重計を使用している(健康診断、特定健康診査用)。

(3)事前調査の期間

令和7年7月7日(月曜日)から令和7年8月8日(金曜日) (注意)期限厳守

土曜日・日曜日・祝日を除く。8時30分から17時15分まで

直接、地域経済振興課にお問い合わせください

(4)検査にかかる費用

検査には、能力に応じて1個につき270円から4,600円までの手数料が必要となります。

計量検定所各種手数料について|滋賀県ホームページ

(注意)一部別料金となるものがあります。

例)計量器の使用場所で行う検査

(5)実施日および実施場所

場所:野洲市役所 東別館車庫

日時:令和7年9月9日(火曜日) 10:00~15:00

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 地域経済振興課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6008
ファクス 077-587-6960

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