セーフティネット資金(第5号)認定申請について (注意)令和6年12月1日から様式変更

更新日:2025年02月28日

第5号認定の申請手順(平成26年10月1日以降の申請に適用)

どの認定要件を満たされているかをご確認のうえ、申請してください。

平成26年10月1日以降の申請について、第5号認定申請者に適用される認定基準・要件は、複数になります。

平成26年10月1日以降の認定についての詳細は下記ファイルまたは下記リンクをご覧ください。

申請をお考えの方は、まず以下の1、2の順番で、認定基準・要件を満たしているかをご確認ください。

その後、提出が必要となる書類をご準備の上、地域経済振興課に申請をしてください。

申請時の注意事項!!!

  • (注意1)計算の際は、小数点第2位以下切り捨ての表記でお願いします。
  • (注意2)売上高等を証明する資料について、やむを得ず手書きのものを提出する場合は、用紙のどこかに申請者の署名または記名押印をしていただきますよう、お願いします。
  • (注意3)すべての申請において、委任状が必要となります。

1.営まれている事業は、5号の指定業種ですか?

営まれている事業が指定業種でない場合は、申請できません。

2.以下から、該当する様式を選んで申請してください。

指定業種の詳細については、下記、中小企業庁ホームページからご確認ください。

各業種の詳しい説明内容は、下記でご確認のうえ、該当する細分類番号(4ケタ)と細分類業種名をお調べください。

(イ)売上高要件

最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少

  1. 指定業種に属する事業のみを行っている場合
  2. 指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合(【条件】最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。)

申請書類

創業者枠

  1. 指定業種に属する事業のみを行っている場合
  2. 指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合(【条件】最近1か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。)

申請書類

(ロ)原油高要件

1.指定業種に属する事業のみを行っている場合

以下のいずれも満たしていること

  • 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している。
  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている。
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている。

2.指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合

以下のいずれも満たしていること

  • 最近1か月における指定業種に属する事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めている。
  • 指定業種に属する事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している。
  • 中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている。
  • 中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っている。

申請書類

(ハ)利益率要件

最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少

  1. 指定業種に属する事業のみを行っている場合
  2. 指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合(【条件】最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。)

適用例

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や、人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合

対象外

単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加

申請書類

(関連リンク)新型コロナウイルスによるセーフティネット制度など

セーフティ4号認定はこちらをご覧ください。

その他の融資制度はこちらをご覧ください。

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