平成31年総務省告示第179号(令和7年6月24日付総務省告示第220号)に基づく情報公開

更新日:2026年09月30日

募集費用の透明化(告示第3条第2号関係)

募集費用の透明化を促進するため、毎年度の募集費用の支払のう ち1支払先あたり100万円以上のものについて、その支払先、支払額及び支払目的を「平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県 等の指定に係る基準等を定める件)に基づき総務大臣の定めるものについて」(令和7年6月24日付け総税市第70号。)に定める様式により、翌年度の9月30日までに地方団体が管理するウェブサイトで公表する。

付加価値基準の明確化(告示第6条第3号関係)

告示第6条第3号の適用について、返礼品等の製造等を行う者により、返礼品等の価値の過半が区域内の工程で生じている旨の証明がなされ、当該証明の内容が総務大臣が定めるものに係る通知に定める様式により、地方団体が本号に該当する返礼品等を提供する旨を表示して寄附金の募集を開始する日までに、当該地方団体が管理するウェブサイトで公表する。

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