本来、子ども達は家庭の暖かな愛情を受け、健やかに成長していきます。 しかし、保護者が病気、家出、死亡などのために家庭で養育できない、また児童虐待などにより保護者に養育されることが適当でない子ども達が数多くいます。
里親制度とは、こうした子ども達を児童福祉法に基づいて、一時的もしくは継続的に預かって、保護者のかわりに、暖かい愛情と家庭的な環境のもと養育する制度です。
関心のある方は、お気軽に家庭児童相談室へご連絡ください。
里親には、養育里親、養子縁組里親、専門里親、および親族里親があります。
保護者が子どもを引き取れるようになるまで、または里子が学校を卒業し就職して自立するまで、または保護者が一時的に子どもを養育できない状況になったときに、保護者に代わって養育するものです。
保護者が養育できない子どもを、将来、養子縁組を希望して養育するものです。
要保護児童の内、児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた子ども、非行等の問題を有する子ども、身体障がいや知的障がいまたは精神障がいのある子どもを養育するため、一定の研修を経て認定を受けた里親です。(特別要件あり)
保護者が死亡、行方不明又は拘禁等により養育ができなくなった子どもを預かる、三親等内の親族で認定を受けた里親。
里親になるには、一定の研修を受けるだけで、特別な資格はいりません。里親を希望する方は、フォスタリング機関こばと(大津市)、または中央子ども家庭相談センター、または市の家庭児童相談室へご相談ください。
注意.野洲市を介さずに直接お問い合わせいただくことが可能です
中央子ども家庭相談センターが里親制度の説明を実施します。
養育・養子縁組里親研修(講義3日、実習3日)を受けます。
すべての研修を修了後、里親登録の意思が固まった段階で、市の家庭児童相談室へ里親登録申請書を提出します。
中央子ども家庭相談センターが家庭訪問を行い、里親希望の動機や養育環境などを調査します。
研修の評価や調査結果などに基づき、里親としてふさわしいか里親審査部会で審査します。
里親審査部会で認定適当との意見を得られた方が、里親として認定され、里親名簿に登録されます。
中央子ども家庭相談センターが登録された里親家庭の中から、希望条件、生活環境、子どもの意向や特性などを考慮して委託先を選定します。
里親登録後は、5年ごとに更新が必要です。養育・養子縁組里親更新研修を受講し、更新手続を行います。
里親の養育は「児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い児童の自立を支援すること」を目的としています。
その目的を達成するためには
などのいくつかの最低基準が示されています。
新規委託里親家庭に対し、家庭訪問を実施し、委託後の大変な時期を支援します。
里親の親睦交流を図る集まりで、実際に子どもを委託されている方だけでなく、委託を希望中の方も一緒になって互いに助け合い、子育ての悩みを分かち合いながら、より良い家庭を築き、子どもの健やかな成長を願う、貴重な交流の場となっています。