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騒音に係る環境基準の地域の類型に当てはめる地域等の指定について

騒音に係る環境基準の地域の類型指定を告示しています。

1.騒音に係る環境基準について
環境基本法(1993年法律第91号)第16条第1項では、騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準(環境基準)を定めることが規定されており、国が定めた「騒音に係る環境基準について」(1998年環境庁告示第64号)において騒音に係る環境基準の地域の類型及び時間の区分が設定されました。また、地域の類型に当てはめる地域等の指定は都道府県知事が指定することとなっていました。

 

2.騒音に係る環境基準の地域の類型指定の権限委譲
2011年に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号。以下「自立法」とします。)が公布され、自立法第182条の規定により2012年4月1日から騒音に係る環境基準の地域の類型指定に係る権限が都道府県知事から一般市に移譲されることとなったので、野洲市は2012年4月1日に市内の騒音に係る環境基準の地域の類型に当てはめる地域等の指定について、次のとおり施行することを告示しています。

2012月1日野洲市告示第71号(PDF:153.4KB)

3.野洲市内における騒音に係る環境基準の地域の類型に当てはめる地域等の指定
従前、滋賀県により野洲市が受けていた騒音に係る環境基準の地域の類型に当てはめる地域の指定は、原則として都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める用途地域により指定するもので、次の表のとおりです。

 

野洲市内における騒音に係る環境基準の地域の類型に当てはめる地域等の指定
用途地域          騒音に係る環境基準の 地域の類型

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域

A類型

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

B類型
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
C類型
工業専用地域 地域の類型当てはめなし
市街化調整区域 B類型

AA類型:療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域(野洲市では該当なし)
A類型:専ら住居の用に供される地域
B類型:主として住居の用に供される地域
C類型:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
地域の類型を当てはめない地域:工業専用地域

地域の類型の当てはめ方は、基本的には滋賀県の当てはめの原則を踏襲し、野洲市内における指定状況は次の図面のとおりとなります。

騒音に係る環境基準の地域の類型指定状況図面(PDF:3.5MB)

4.騒音に係る環境基準値 (1998年環境庁告示第64号による)
国が定めた騒音に係る環境基準の値は次のとおりです。この値は新幹線騒音及び航空機騒音には適用されません。
また「のぞましい基準」であるため、工場騒音、建設騒音及び自動車交通騒音のそれぞれの規制基準とは目的、対象及び評価が異なる別の基準です。

 

(1)一般地域(道路に面する地域以外の地域)の環境基準の値
地域の類型 昼間(6時~22時) 夜間(22時翌日6時)
AA

50デシベル以下

40デシベル以下
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
C 60デシベル以下 50デシベル以下


 

(2)道路に面する地域の環境基準の値
地域の類型 昼間(午前6時〜午後10時) 夜間(午後10時〜翌日午前6時)
Aのうち2車線以上の
車線を有する道路に
面する地域
60デシベル以下 55デシベル以下

 Bのうち2車線以上の
車線を有する道路に
面する地域及びCの
のうち車線を有する
道路に面する地域

  65デシベル以下   60デシベル以下

車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいいます。

 

(3)幹線交通を担う道路に近接する空間の特例としての環境基準の値
昼間(午前6時〜午後10時) 夜間(午後10時〜翌日午前6時)
70デシベル以下 65デシベル以下

前記(2)において幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として次の基準値とします。

備考

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

1:「幹線を担う道路」は、次の道路をいいます。

  • 高速自動車国道、一般国道、都道府県及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
  • 一般自動車道にあって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第42号)第7条第1項第1号に定める自動車専用道路

2:「幹線交通を担う道路に近接する空間」は、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により、特定された範囲をいいます。

  • 2車線以下の車線を有する幹線を担う道路・・・15メートル
  • 2車線を超える車線を有する幹線を担う道路・・・20メートル

 

お問い合わせ
環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834
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