違法な不用品回収業者に注意してください
廃家電の処分に、「無許可」の回収業者を利用しないでください!
家庭からでるごみを、「一般廃棄物」といいます。
この一般廃棄物を収集・運搬・処分するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。例として、
- 古物商の許可
- 産業廃棄物処理業の許可
- 貨物運送事業許可
といった許可のみで一般廃棄物(家庭ごみ)を収集・運搬・処分することはできず、違法となります。
不用品回収のチラシがポストに投函されていたり、トラックや空地での不用品回収を呼びかけている業者の中には、無許可で回収をしている違法業者が多数を占めています。
なぜ無許可の回収業者を利用してはいけないのですか?
家電製品には、フロンガスや鉛、砒素といった有害な物質が含まれており、適切なリサイクルが必要なことから、処理の方法が特別に定められています。
無許可の回収業者が回収した家電製品は、適正に処理されているか確認できません。現在、回収業者による不適切な処理が原因で、有害物質の放出による周囲の環境汚染や、火災の発生などが問題となっています。
また、回収業者の中には後から高額な料金を請求するものや、回収後のごみを不法投棄するものもいて、トラブルとなっています。
家電製品を正しく処分するには?
- 特定家電製品4品目
特定の家電(エアコン/テレビ/冷蔵庫・冷凍庫/洗濯機・乾燥機)は、家電リサイクル対象品として排出方法が特別に定められています。- 家電を購入できる小売店に引き取りを依頼する。
- 郵便局で家電リサイクル券を購入し、自身で指定引き取り場所に運ぶ。
- 郵便局で家電リサイクル券を購入し、市に収集運搬を依頼する。
- その他小型家電
市内3か所に設置している小型家電回収ボックスで回収をしています。
小型家電回収ボックス設置場所- 市役所本館玄関
- 北部合同庁舎玄関
- 図書館本館内 フリースペース前
詳しくは、市ホームページやごみ分別名人に記載しています。法律を守り、適切な家電リサイクルにご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834
更新日:2025年02月28日