野洲市生活環境を守り育てる条例

更新日:2025年02月28日

市民の健康の保持及び生活環境の保全のため「野洲市生活環境を守り育てる条例」を制定しています

この条例は、環境の保全を基本理念とする環境基本法の趣旨にのっとり、事業活動や市民の日常生活における環境保全のために必要な規制などの事項を定め、市民の健康保持および生活環境の保全と野洲市の健全な発展に寄与することを目的としています。

環境の保全

  • 事業所との環境保全事前協議および環境保全協定の締結
  • 土地の適正管理
  • 不法投棄および野外焼却の防止
  • 騒音・振動の防止
  • 生活排水および事業排水の浄化
  • 油類の漏えい等の防止
  • 砂じん、土砂等流出、電波障害の防止
  • 自動車の放置の禁止
  • ごみの投棄および動物の管理
  • 緑化の推進

地質の保全

  • 地下水への配慮
  • 油類による地質の汚染防止
  • 埋立て等による地質の汚染防止

罰則

この条例の実効性を確保するため、罰則規定を設定

施行日

2008年10月1日

参考資料

(注意)条文の全文は下記URLにてご確認ください。

法律による野洲市の騒音、振動の規制は次のリンクをクリックしてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834

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