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野外焼却(野焼き)の禁止について

野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!

廃棄物を野外で燃やすことは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

 

違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。

法人の場合は、3億円以下の罰金となっています。

焼却炉の基準厳格化

ドラム缶を使い燃やすことはもちろん禁止ですが、平成14年12月から国の法律が厳しくなり、基準を満たさない焼却炉を使用すると野外焼却(野焼き)と同じとみなされます。

廃棄物焼却炉の構造基準(PDF:88KB)

焼却禁止の例外となるもの

1…国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

2…震災等災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

3…風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(※1)

4…農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(※2)

5…たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であった軽微なもの(※3)

 

※1…どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却等をいいます。

※2…ビニールシートなどの農業資材や、家庭のゴミを田畑に持ち込み燃やすことは禁止されています。

※3…たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却をいいます。

 

例外行為であっても、周囲の生活環境に支障を与え、「煙たい」「臭い」といった苦情等がある場合は行政指導の対象となります。

お問い合わせ
環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834
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