申請中に亡くなられた場合
新規申請・変更申請の場合
亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けたうえで、認定手続きを継続します。ただし、サービス利用がなく認定の必要がなくなった場合は、申請を取り下げるために介護保険課にお電話ください。
(注意)認定調査実施前に亡くなられた場合は、申請は却下します。
更新申請の場合
更新前の認定の有効期間中に亡くなられた場合は、認定の更新はできませんので、申請を却下します。更新前の認定の有効期間終了の後に亡くなられた場合は、上記の「新規申請・変更申請の場合」と同様の取り扱いです。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176
更新日:2025年03月27日