現在の位置

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価

1.概要

令和3年度報酬改定に伴い、通所系サービスを対象として、感染症又は災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に適用できる、基本報酬の3%の加算(以下、「3%加算」という。)の決定に係る特例が設けられました。

対象となる感染症又は災害が発生した場合、厚生労働省から事務連絡により通知されます。(今般の新型コロナウイルス感染症は対象となります。なお、令和5年度も3%加算は算定可能です。)
詳細は、以下の資料をご参照ください。

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:893.9KB)

【介護保険最新情報Vol1130】新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その3)(PDF:885.7KB)

2.要件・届出期限等

減少月の利用延人員数が、前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という。)より、5%以上減少している場合に減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算できます。

要件 届出期限 算定開始月
利用延人員数の減が生じた月の利用延人員数が前年度の1月あたりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合に算定 減少月の翌月の15日 減少月の翌々月

 

3.3%加算による算定期間中の月ごとの利用延人員数の確認について

3%加算の特例による算定期間中は月ごとに利用延人員数を確認する必要があります。

 

4.延長申請

利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると当市が認める場合には、当初の加算の算定期間終了月の翌月から3月以内に限って延長が可能です。

当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数が、加算適用の申請を行った際の算定基礎(減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎を含む。以下同じ。)より、5%以上減少しているときに延長して算定できます。

利用延人員数の比較対象 届出期限 算定開始月
当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数と加算適用申請時の算定基礎 当初の加算算定終了月の15日 当初の加算算定期間終了月の翌月

 

5.その他

本加算は、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目です。

 

6.様式

届出様式例・参考計算シート(EXCEL:46.7KB)

お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。