介護保険施設等での事故報告
事故報告について
サービスの提供により事故が発生した場合、次の事項を実施することが義務付けられています。
- 居宅サービスの提供により発生した事故については、利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等、市に報告を行うこと。施設サービスの提供により発生した事故については、利用者の家族、市に報告を行うこと。
- 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をすること。
- 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うこと。
報告すべき事故の基準
- 死亡に至った事故
- 医師の診断を受け、処置等何らかの治療が必要となった事故
- 利用者に対する虐待
- 火災、自然災害等により、サービスの提供に支障が生じたもの
提出先及び提出期限
野洲市 健康福祉部 介護保険課
- 〒520-2395
- 滋賀県野洲市小篠原2100番地1
提出は、事故発生から5日以内に行ってください。
なお、提出は窓口への持参、郵送でも受け付けますが、できるかぎりメールで行うようお願いします。
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176
更新日:2025年02月28日