サービスの提供により事故が発生した場合、次の事項を実施することが義務付けられています。
1 居宅サービスの提供により発生した事故については、利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等、市に報告を行うこと。施設サービスの提供により発生した事故については、利用者の家族、市に報告を行うこと。
2 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をすること。
3 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うこと。
1 死亡に至った事故
2 医師の診断を受け、処置等何らかの治療が必要となった事故
3 利用者に対する虐待
4 火災、自然災害等により、サービスの提供に支障が生じたもの
野洲市 健康福祉部 介護保険課
〒520-2395
滋賀県野洲市小篠原2100番地1
提出は、事故発生から5日以内に行ってください。
なお、提出は窓口への持参、郵送でも受け付けますが、できるかぎりメールで行うようお願いします。
(介護保険最新情報vol1332)介護保険施設等における事故の報告様式等について(PDF:382.8KB)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。