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介護保険施設等での事故報告

事故報告について

サービスの提供により事故が発生した場合、次の事項を実施することが義務付けられています。

1 居宅サービスの提供により発生した事故については、利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等、市に報告を行うこと。施設サービスの提供により発生した事故については、利用者の家族、市に報告を行うこと。

2 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をすること。

3 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うこと。

報告すべき事故の基準

1 死亡に至った事故

2 医師の診断を受け、処置等何らかの治療が必要となった事故

3 利用者に対する虐待

4 火災、自然災害等により、サービスの提供に支障が生じたもの

提出先及び提出期限

野洲市 健康福祉部 介護保険課

〒520-2395

滋賀県野洲市小篠原2100番地1

 

提出は、事故発生から5日以内に行ってください。

なお、提出は窓口への持参、郵送でも受け付けますが、できるかぎりメールで行うようお願いします。

野洲市健康福祉部介護保険課

様式等

事故報告書(EXCEL:27.7KB)

(介護保険最新情報vol943)介護保険施設等における事故の報告様式等について(PDF:227.9KB)

お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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