市街化調整区域での土地・建物の購入や譲渡における注意点
市街化調整区域における都市計画法上の制限
市街化調整区域では、市街化を抑制するために都市計画法において建築行為(新築、増築、改築)、開発行為及び用途の変更を制限しており、これらの行為を行う場合は事前に許可を得なければなりません。(一部の例外は除く。)
使用者及び使用目的(用途)の制限
市街化調整区域内の建築物は、都市計画法において使用できる者が限られている場合や決められた目的(用途)以外で使用できない場合があります。
例えば、以下のようなことは認められません。
- 許可を受けた者のみが使用できる住宅を、無許可で許可を受けた者以外の者が使用すること。
- 住宅として許可を受けた建築物(または昔からの住宅だった建築物)を、無許可で店舗として使用すること。
- 農家住宅を農業者以外が無許可で使用すること。
違反建築物を入手すると…
都市計画法の定めに違反した場合、建築主及びこれに関わった関係者が自らの責任において撤去などの是正を行わなければなりません。違反行為が是正されない場合は、建築物の使用停止や除却の命令を受け罰則が科されることがあります。
市街化調整区域内で住宅等を入手される際は十分にご注意ください。よく確かめずに入手された場合に次のようなトラブルが考えられます。
- 増改築ができない
- 建物を使用できない
市街化調整区域内の建築行為、開発行為、土地・建物の購入、譲渡または用途の変更をご計画される場合は、その前に建物が建築された経過を入手元や仲介者にご確認ください。その上で事前に建築住宅課へご相談ください。
建築された経過を調べるには、建築基準法に基づく建築確認情報(建築計画概要書等)は甲賀土木事務所管理調整課、都市計画法に基づく許認可情報(開発登録簿等)は市建築住宅課でも確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960
更新日:2025年08月21日