1)居室等(※2)において吹付けアスベスト等が確認された市営住宅
該当なし
2)居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等が確認された市営住宅
該当なし
3)管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った市営住宅
該当なし
(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール
(※2)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等
(※3)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)