野洲市管理不全空家等及び特定空家等判定基準について

更新日:2026年05月11日

野洲市管理不全空家等及び特定空家等判定基準

本市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく措置を行う特定空家等及び管理不全空家等を判定するため、国のガイドラインをもとに判定基準を作成しています。

「特定空家等」

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(法第2条第2項)

「管理不全空家等」

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(法第13条第1項)

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