「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条に基づく措置を行う特定空家を判定するため、国のガイドラインをもとに判定基準を作成しました。
※「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。(法第2条第2項)
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