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越境した竹木の枝の切取り(民法の一部改正)

越境した竹木の枝に関するルールが改正されました。

~越境した竹木の枝の切取りについて~

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずるか判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合は、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2 竹木の所有者を知ることができず、又はその住所を知ることができないとき

3 急迫の事情があるとき

越境した枝の切取りを考えられた場合には、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

民法の一部改正(越境した竹木の枝の切取り)法務省webページから引用  (PDF:602KB)

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