空家等解体支援補助金のお知らせ
令和6年度の募集は終了しました
将来的に周辺に悪影響を及ぼす恐れのある空家について、所有者等による適正管理の促進を図るため、空家の解体に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象空き家
次の1~4を全て満たす空家
- 昭和56年5月31日以前に建築された空家であること
- 市内に存する住居又は店舗の用に供していた建築物で、1年以上住居又は使用されていないもの(長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの)
- 個人が所有する空家であること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと (注意)権利者が空家の解体に同意している場合は除く
対象
次の1~4を全て満たす人
- 空き家の所有者または相続人 (注意)他に所有者または相続人がいる場合は、全員の委任状が必要
- 市税の滞納がない人
- 暴力団員または暴力団関係者でない人
- この要綱による補助金の交付を受けたことがない人
対象事業
次の1~7を全て満たす事業 (注意)先着順、予算の範囲内
- 空家を解体し、敷地を更地にする工事であること
- 建築リサイクル法に基づく工事であること
- 他の制度に基づく助成等の対象になっていないこと
- 補助金の交付を決定する前に着手した工事でないこと
- 空家等対策の推進に関する特別措置法による勧告を受けたものでないこと
- 補助対象事業は当該年度2月末日までに完了する工事であること
- 暴力団員または暴力団関係者が関与する工事でないこと
補助額
解体工事費の1/3、千円未満切り捨て(10万円を限度とする)
申請手続き
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までに交付申請書を提出してください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960
更新日:2025年02月28日