平成28年度の税制改正において、相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除を受けられます。
また、平成31年度の税制改正において、平成31年4月1日以後、被相続人が相続の開始直前に老人ホーム等に入所していた場合についても、一定の要件を満たせばこの特例措置の対象になることとなりました。
「老人ホーム等に入所していた」場合とは、次のいずれかに該当する場合です。
なお、本特例措置の制度の詳細につきましては、 国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署までお問合せください。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9(2027)年12月31日までに譲渡すること。
特例の対象となる家屋は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
(1)相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
ただし、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、居住の用に供されなくなった時から相続開始の直前まで引き続き被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。なお、この場合、家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当すると認められること
(2)相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること(老人ホーム等入所中を含む)
(3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
(4)相続から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
※ 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取り壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(1)譲渡価格が1億円以下であること
(2)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
この特例措置を利用するために必要な書類の一つである、「被相続人居住用家屋等確認書」について、野洲市住宅課にて発行します。下記必要書類を窓口まで持参等にて提出してください。
都市建設部住宅課
住所: 〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1
※ 申請書の受理から確認書の発行までには1週間から10日程度かかります。即日発行はできませんのでご了承ください。
※ 郵送の場合については切手を貼った返信用封筒を同封し、申請してください。
被相続人居住用家屋等申請書・確認書(別記様式第1-1号)(WORD:94KB)
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたい方は、以下の書類を添えて申請してください。
特例適用を受けるにあたっては、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」他の書類を税務署に提出する必要があります。
様式 |
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(1) |
被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可) (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。) |
(2) |
申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票写し(原則コピー不可) (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。) |
(3) |
申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 |
(4) |
申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可) |
(5) |
以下のいずれかの書類
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(6) |
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の3つの書類が必要 1.介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し等 2.施設への入所時における契約書の写し等 3.以下のいずれかの書類
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様式 |
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(1) |
被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可) (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。) |
(2) |
申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し(原則コピー不可) (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。) |
(3) |
申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等 |
(4) |
申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書(原則コピー不可) |
(5) |
法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し |
(6) |
以下のいずれかの書類
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(7) |
申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真 |
(8) |
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の3つの書類が必要 1.介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し等 2.施設への入所時における契約書の写し等 3.以下のいずれかの書類
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様式 |
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式第1-3号)(WORD:106KB) |
(1) |
被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可) (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。) |
(2) |
申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票写し(原則コピー不可) (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。) |
(3) | 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 |
(4) |
以下いずれかの書類(原則コピー不可)
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(5) |
以下いずれかの書類
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(6) |
以下いずれかの書類
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(7) |
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の3つの書類が必要 1.介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し等 2.施設への入所時における契約書の写し等 3.以下のいずれかの書類
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(8) |
申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から属する年の翌年2月15日までの間に、該当家屋が耐震基準に適合すること又は当該当家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー |
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