空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2025年02月28日

1 制度の概要

 平成28年度の税制改正において、相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除を受けられます。

 また、平成31年度の税制改正において、平成31年4月1日以後、被相続人が相続の開始直前に老人ホーム等に入所していた場合についても、一定の要件を満たせばこの特例措置の対象になることとなりました。

 「老人ホーム等に入所していた」場合とは、次のいずれかに該当する場合です。

  • 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定もしくは要支援認定を受けていた又は同法施行規則第140条の62の4第2号に該当していて、いずれも法律で規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又はサービス付き高齢者向け住宅のいずれかに入居又は入所していた。
  • 被相続人が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認定を受けていて、いずれも法律で規定する障害者支援施設(同法第5条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は共同生活援助を行う住居に入所又は入居していた。

 なお、本特例措置の制度の詳細につきましては、 国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署までお問合せください。

2 特例措置を受けるための要件について

1.適用期間の要件

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9(2027)年12月31日までに譲渡すること。

2.相続した家屋の要件

 特例の対象となる家屋は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
    ただし、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、居住の用に供されなくなった時から相続開始の直前まで引き続き被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。なお、この場合、家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当すると認められること
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること(老人ホーム等入所中を含む)
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
  4. 相続から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

(注意)相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取り壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

3.譲渡する際の要件

  1. 譲渡価格が1億円以下であること
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

3 被相続人居住用家屋等確認書について

 この特例措置を利用するために必要な書類の一つである、「被相続人居住用家屋等確認書」について、野洲市住宅課にて発行します。下記必要書類を窓口まで持参等にて提出してください。

申請先

都市建設部住宅課

住所: 〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1

  • (注意)申請書の受理から確認書の発行までには1週間から10日程度かかります。即日発行はできませんのでご了承ください。
  • (注意)郵送の場合については切手を貼った返信用封筒を同封し、申請してください。

書式のダウンロード

令和6年1月1日以降に譲渡完了の場合↓

令和5年12月31日以前に譲渡完了の場合↓

4 必要書類(令和6年1月1日以降に譲渡完了の場合)

 「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたい方は、以下の書類を添えて申請してください。

 特例適用を受けるにあたっては、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」他の書類を税務署に提出する必要があります。

1.相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

様式

  1. 被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
  2. 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票写し(原則コピー不可)
    (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
  3. 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  4. 申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
  5. 以下のいずれかの書類
    • 電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
  6. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の3つの書類が必要
    1. 介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し等
    2. 施設への入所時における契約書の写し等
    3. 以下のいずれかの書類
      • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
      • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

2.相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

様式

  1. 被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
  2. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
    (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
  3. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
  4. 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書(原則コピー不可)
  5. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
  6. 以下のいずれかの書類
    • 電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
  7. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
  8. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の3つの書類が必要
    1. 介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し等
    2. 施設への入所時における契約書の写し等
    3. 以下のいずれかの書類
      • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
      • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

3.譲渡時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合する場合又は家屋の取壊し等がされる譲渡の場合

様式

  1. 被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
  2. 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票写し(原則コピー不可)
    (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
  3. 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  4. 以下いずれかの書類(原則コピー不可)
    • 申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書
    • 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書
  5. 以下いずれかの書類
    • 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー及び耐震改修工事の完了日が確認できる工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
    • 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書
  6. 以下いずれかの書類
    • 電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
  7. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の3つの書類が必要
    1. 介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し等
    2. 施設への入所時における契約書の写し等
    3. 以下のいずれかの書類
      • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
      • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
  8. 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から属する年の翌年2月15日までの間に、該当家屋が耐震基準に適合すること又は当該当家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960

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