野洲市空家等対策計画を策定しました
国では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空家等という個人の財産の管理に対する市の権限が強化されました。
これを受けて、本市における空家等に関する対策を総合的かつ効果的に実施するため、野洲市空家等対策計画を策定しました。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-587-6960
国では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空家等という個人の財産の管理に対する市の権限が強化されました。
これを受けて、本市における空家等に関する対策を総合的かつ効果的に実施するため、野洲市空家等対策計画を策定しました。
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更新日:2025年02月28日