全3戸
いずれも簡易修繕が必要
平成30年7月豪雨により、住宅に甚大な被害を受け、住宅に困窮されている方。
入居日から6か月。ただし、必要と認められる場合は6か月延長可能。
免除
1.電話により一報を受け、世帯人員等を聴取いたします。
2.来庁、郵送、ファクスにより申込書の提出にて受け付けます。
3.罹災証明書の提出
(注)発行が困難な特別な事情がある場合には、個別に相談に応じます。
電話でのお問い合わせは、平日の8時30分から17時15分まで
平成30年7月12日(木曜日)から随時受け付けます。
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