水道メーターの有効期限等を確認しましょう。
水道メーターには、市が設置しているメーター・施設の使用者や管理者が入居者やテナントなどに配分するために設置しているメーター・下水道に使用水量の申告を行うために設置されているメーターがあります。
メーターは計量法において、料金徴収に使用されている場合、次の事項に該当するものは使用してはならないと定められています。
・検定証印又は基準適合証印が付されていないもの
・検定証印又は基準適合証印の有効期限(8年)を経過したもの
市が設置しているメーターは市が管理していますが、他のメーター(二次メーター、子メーター等)は所有者や管理者の責任で管理する必要があります。