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漏水時の水道料金等の減免手続きについて

漏水による水道料金等の減免について

敷地内の水道配管は使用者様の所有物であり、管理はご自身で行う必要があります。

そのため、漏水時の修理費用や水道料金は水道使用者様の負担となりますが、地中や壁内等、発見困難な箇所で漏水し、野洲市指定の給水装置工事事業者により漏水修理をされた場合、申請いただくと、上下水道料金を一部減額できることがあります。

※修理費用は漏水減免の対象とはなりません。

減免の対象となる場合

地下漏水、床下漏水等発見の困難な場所での漏水であり、かつ、不可抗力の事由に起因する場合に減免の対象となります。

ただし、以下の項目に該当する場合には、減免の対象とはなりません。

詳しくは、上下水道課までお問い合わせ下さい。

減免の対象外となる場合

  1. 漏水に属する月の使用水量が正常な期の100分の120未満であるとき。
  2. 給水装置工事施工後1年以内であり、かつ施工上の瑕疵により漏水したとき。
  3. 水道使用者等の故意または過失による原因で漏水したとき。
  4. 温水ボイラーや湯沸かし器等、付属給水器具等の故障によるとき。
  5. 給水装置の無届又は造成工事等で漏水したとき。
  6. 条例第7条に定める市長が指定した指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工又は修理を行っていないとき。
  7. 給水装置が野洲市水道事業給水条例施行規程第3条及び第4条に定める構造、材質及び材料に適合していないとき。
  8. 漏水が明らかであるにもかかわらず、水道の使用者等が放置して修理を行わなかったとき。
  9. 過去2年以内に漏水による減額の適用を受けた場合。

減免の対象期間

  • 各月検針水道使用者等については、最大2期分(4か月分)
  • 毎月検針水道使用者等については、最大4期分(4か月分)

申請について

  • 修理完了日から2か月以内に以下の申請書を上下水道課へご提出ください。
  • 必ず修理箇所の現場写真(修理前・修理後)を添付してください。

申請書を受理してから、減免の決定には正常な期の使用水量を確認する必要があるため、決定までに数か月かかります。

申請様式

水道料金等漏水減免申請書(PDF:99.1KB)

関連リンク

上下水道課からのお願い!

お問い合わせ
上下水道事業所 上下水道課
〒520-2423 滋賀県野洲市西河原2400番地 中主防災コミセン1階
電話番号 077-589-6432・6433
ファクス 077-589-5041
メールフォームによるお問い合わせ

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