「まちづくり基本条例」

更新日:2025年08月28日

野洲市まちづくり基本条例

令和元年度野洲市まちづくり基本条例推進委員会

野洲市まちづくり基本条例は、まちづくりの基本的な方向等を定め、平成19年10月に施行されましたが、この中で条例第30条では、「市長は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、この条例が第1条に規定する目的を達成するに適当か否かを検討するとともに、必要と認めたときは、条例の改正その他適切な措置を講じます。」と定めております。今回、その時期が到来したことから、庁内にて当該条例の検討、見直しを行い、別添調査報告書を作成した結果、条例第1条の目的を達しえない大きな課題等は特に見当たらないものの、条例第30条に規定された「4年を超えない期間ごとに見直す」ことについて、見直しを前提としたその取扱いの是非や条文等において今日の社会情勢の変化に適合し、表記及び他の条例との整合性等の不備がないかということについて、まちづくり基本条例推進委員会を設置し、再度検証し、必要な見直しを行うこととします。

野洲市まちづくり基本条例の見直しに関することについて(答申)

令和元年11月5日に委員会に諮問されたことについて、同年11月25日に山仲市長へ答申されました。

松沢委員長が山仲市長に答申書を手渡している写真

松沢委員長(左から2人目)から山仲市長(写真中央)に答申

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