届出避難所登録制度について
届出避難所登録制度
野洲市では、令和8年9月1日から自治会等が事前に申請し、地域住民にとってより身近な自治会館などを災害時の避難所とする届出避難所登録制度を始めました。
届出避難所とは・・・
災害時に市が開設する指定避難所等は、高齢者等の配慮を要する方々にとって自宅からの距離が遠く、避難に時間を要するほか、危険を伴うことが課題となっています。
今般制度化しました「届出避難所」は公助としての指定避難所を補完し、自治会及び自主防災組織等が自主的に開設、運営する共助の拠点として位置付ける避難所です。
対象施設
設置要綱に定める以下の要件をすべて満たす施設
1 浸水想定区域外にあること
2 土砂災害警戒区域外にあること
3 建築基準法に基づく新耐震基準(昭和56年6月以降の基準)に適合していること
登録までの手順
1 施設の選定
→自治会、自主防災組織等の代表者は、自治会内で届出避難所を設置する施設を選定してください。(選定の際、施設管理者の合意は必ず得てください)
2 登録申請
→届出避難所登録申請書(様式第1号)を自治防災課に提出してください。
メール、郵送、窓口にて受付いたします。
3 結果通知
→申請内容を審査し、登録の適否を申請者に通知します。
4 周知
→登録後、自治会内で周知いただき、今後災害時に運営できるよう体制等をご準備ください。
届出避難所の開設・運営上の注意事項
● 届出避難所は自治会や自主防災組織等の判断で開設いただけます。
● 届出避難所の運営は、自治会となります。(市職員の派遣はありません)
● 届出避難所の開設、避難者数、閉鎖については速やかに市に報告してください。
● 届出避難所の開設、運営にかかる経費は、自治会や自主防災組織等の負担となります。ただし、備蓄品(毛布、非常食、保存水)については登録初年度に限り市が配備します。その後の災害用備蓄食料品の補充等にあたっては、野洲市自治会活動活性化補助金を活用ください。
(第1号)届出避難所登録申請書 (Wordファイル: 22.1KB)
(第4号)届出避難所廃止届出書 (Wordファイル: 16.9KB)
(第5号)届出避難所登録内容変更届出書 (Wordファイル: 17.9KB)
届出避難所登録制度に関するQ&A (PDFファイル: 308.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治防災課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6043
ファクス 077-587-4033

更新日:2026年08月25日