特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)
特定電気通信による情報の流通(SNS、掲示板の書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プラットフォーム事業者等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プラットフォーム事業者等に対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者(以下「大規模プラットフォーム事業者」といいます。)の義務を定めた法律です。
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更新日:2026年03月10日