再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)
国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的としています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人権施策推進課
〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1780番地
電話番号 077-587-6041
ファクス 077-518-1860

更新日:2026年03月10日