障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的な人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
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更新日:2026年03月10日