野洲市人権センターのご利用について

更新日:2026年07月10日

野洲市人権センターの会議室等については、以下のとおりご利用いただけます。

利用できる事業

(1) 人権施策に関すること

(2) 男女共同参画に関すること

(3) 人権相談に関すること

(4) 人権センターの設置目的(注)を達成するために必要な事業に関すること


(注)設置の目的

市民の人権擁護及び人権意識の高揚を図り、もって市民一人ひとりの参加による部落差別をはじめとするあらゆる差別のない明るく住みよい野洲市の実現のため、野洲市人権センターを設置する。(野洲市人権センター条例第1条より抜粋)

休館日

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

利用方法、使用料等

■ご利用を希望される場合は、まずは、電話またはメールにてお問い合わせください。

■人権センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3ヶ月前から3日前までの間に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権施策推進課
〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1780番地
電話番号 077-587-6041
ファクス 077-518-1860

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