育児期間の免除制度が始まりました。
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました
この手続きはマイナポータルから電子申請ができます。
パソコンやスマートフォンから簡単に申請できる電子申請をぜひご利用ください。 詳しくは日本年金機構の「電子申請(マイナポータル)」をご覧ください。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子((注意))を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(注意)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
(注意)
- 第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方については、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(日本年金機構)をご覧ください。
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
施行日
令和8年10月1日
免除期間
・実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13ヶ月間)
(注意)令和8年10月1日以降の期間に限る
・実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月まで(最大12ヶ月間)
(注意)令和8年10月1日以降の期間に限る
育児免除期間の取扱い
育児免除期間として免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出時期
子を養育することとなった日以降、速やかに届出してください。
令和8年10月よりも前から、1歳未満の子を養育している方は、令和8年10月1日以降に届出をしてください。令和8年10月1日より前の届出はできません。
手続きに必要なもの
・基礎年金番号のわかるもの(注釈1)またはマイナンバーのわかるもの(注釈2)
(注釈1)年金手帳、基礎年金番号通知書等
(注釈2)マイナンバーカード等
・本人確認書類(注釈3)
(注釈3)マイナンバーカード、運転免許証等
(注釈4)住民票別世帯の代理人申請の場合、委任状が必要となります。
・被保険者と子の親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書)(注釈5)
(注釈5)原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付してください
・被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(住民票)(注釈6)
(注釈6)原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付してください
次の該当する場合は、以下の書類の添付が必要となります
【次の該当する場合は、以下の書類の添付が必要となります】
・親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を記入した和訳文
・特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
・養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
・当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177

更新日:2026年10月01日