国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、無職の人など)で、出産日が平成31年2月1日以降の方。
※厚生年金の加入者や その扶養となっている配偶者は対象外です。(すでに同様の保険料免除制度があります。)
平成31年4月1日
免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間として免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の 受給額に反映されます。
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
・出産前に届出をする場合:母子健康手帳など出産予定日のわかるもの
・出産後に届出をする場合:出産日は市で確認できるため原則不要です。
※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
・基礎年金番号もしくはマイナンバー(個人番号)のわかるもの