国民年金に加入するとき、変更があるときの手続き

更新日:2025年02月28日

こんな時には届出を

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者となります。

以下のときには、市役所保険年金課で手続きをお願いします。

届け出が必要な状況一覧
こんなとき 必要なもの
退職して会社員や公務員でなくなったとき
<第2号→第1号>
基礎年金番号もしくはマイナンバー(個人番号)のわかるもの
退職日が確認できる書類(退職証明書や離職票など)
夫(妻)が退職して、会社員や公務員の被扶養者でなくなったとき
<第3号→第1号>
基礎年金番号もしくはマイナンバー(個人番号)のわかるもの
被扶養配偶者でなくなった日または配偶者の退職日が確認できる書類
国民年金に任意加入するとき
<海外に住所を移したとき、65歳まで引き続き加入したいとき>
基礎年金番号もしくはマイナンバー(個人番号)のわかるもの
引き落とし金融機関の通帳
通帳の届出印

いずれの手続きも、窓口に来られた人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)が必要です。同居以外の人が手続きを代行される場合は、本人の「委任状」が必要です。

(補足)20歳になった人(厚生年金または共済年金に加入している人を除く)には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。

国民年金の加入に関する電子申請

国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更(第3号→第1号)の手続きについて、マイナポータルを利用した電子申請ができます。

手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177

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