後期高齢者医療保険制度の保険料率をお知らせします

更新日:2025年02月28日

令和6・7年度の後期高齢者医療制度の保険料率について

令和6・7年度の保険料率(年額)

令和6年4月1日から保険料率を改定します。

令和6年4月からの保険料率一覧
項目 金額・割率
被保険者均等割額 48,604円
所得割率
所得割額=(総所得金額等(注釈1)―43万円(注釈2))×所得割率で計算
9.56%(注釈3)
年間保険料上限額 80万円(注釈4)
  • (注釈1) 総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲 渡所得金額等の合計をいいます。
  • (注釈2) 合計所得金額が2,400万円以下の場合
  • (注釈3) 所得割 激変緩和措置について
    次に該当する方の所得割率は8.84% (ただし、令和6年度に限る)
    • 旧ただし書き所得(総所得金額等―43万円)が58万円以下の方
  • (注釈4) 賦課限度額の激変緩和措置について
    次に該当する方の年間保険料上限額は73万円 (ただし、令和6年度に限る)
    • 令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方 もしくは、障害認定により、後期高齢者医療保険の被保険者となった方。(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域では対象外)

令和6年度の均等割額が軽減される場合

世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減されます。

  • 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。
  • 事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
均等割額の軽減率一覧
世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 軽減割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(注釈)-1)以下 7割
43万円+(29万円5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(注釈)-1)以下 5割
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(注釈)-1)以下 2割

(注釈)年金・給与所得者の数は、令和5年中の給与収入が55万円を超える方、または公的年金収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方が該当します。

(注意)おひとりごとの新しい保険料の額は、令和6年7月に郵便でお知らせします。

広域連合のwebサイトで保険料額の試算ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177

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