滋賀県内すべての市町が加入する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
広域連合の主な業務 | 市の主な業務 |
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保険料の決定 医療を受けたときの給付 資格確認書等の交付(市町へ) |
保険料の徴収 申請や届出の受付 資格確認書等の引き渡し 各種相談 |
資格確認書は、折りたたみ式カードサイズで、被保険者1人につき1枚です。
75歳の誕生日を迎える人は、75歳の誕生日までに市から資格確認書を郵送します。
転入・転居された場合も、新しい資格確認書を郵送します。
資格確認書が届いていないときや紛失されたときは再発行できますので、お問い合わせください。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化により、これまでの保険証は廃止され、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診を基本とした仕組みとなります。(マイナ保険証の利用には事前に利用登録が必要です)。
マイナ保険証をお持ちでない方には保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関へ提示することで、保険診療を受けることができます。
※廃止後も、現在お持ちの保険証は、令和7年7月31日の有効期限まで変わらずお使いいただけます(住所等や負担割合等に変更が生じた場合を除きます)。
保険料は、被保険者お一人ごとに計算します。
〔均等割額〕+ 〔所得割額〕
48,604円 + (総所得金額等〔注1〕−43万円〔注2〕)×9.56%〔※1〕 = 年間保険料
注1 総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲 渡所得金額等の合計をいいます。
注2 合計所得金額が2,400万円以下の場合
※1 所得割 激変緩和措置について
次に該当する方の所得割率は8.84% (ただし、令和6年度に限る)
・旧ただし書き所得(総所得金額等―43万円)が58万円以下の方
※2 賦課限度額の激変緩和措置について
次に該当する方の年間保険料上限額は73万円 (ただし、令和6年度に限る)
・令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方 もしくは、障害認定により、後期高齢者医療保険の被保険者となった方。(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域では対象外)
所得の低い人や、職場の健康保険などの被扶養者だった人には均等割額の軽減があります。
注)65歳以上で年金控除を受けている人は、年金所得から15万円を控除します。
軽減割合 | 総所得金額など(世帯主と被保険者全員の合算額) |
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7割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)を超えない世帯 |
5割 |
43万円+{29万5千円×世帯の被保険者数}+10万円× (年金・給与所得者数(※)-1)を超えない世帯 |
2割 |
43万円+{54万5千円×世帯の被保険者数}+10万円× (年金・給与所得者数(※)-1)を超えない世帯 |
(※)前年中の給与収入が55万円を超える、または公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人が該当します。
被保険者の資格を得た日の前日に、健康保険などの被扶養者だった人は、被保険者になった月から2年間、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課せられません。)
年金額によって納め方は2種類に分かれます。
対象となるのは、
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は年金からのお支払いの対象になりません。
年6回(偶数月)の年金から、保険料をあらかじめお支払いいただきます。
年金からの保険料のお支払いを口座振替に切り替えることができます。
本人以外の口座も指定できます。変更を希望する場合は、申出書の提出が必要ですので、市の窓口へご相談ください。
口座振替の場合、所得税の確定申告では、口座名義人が社会保険料控除を受けられます。
対象となるのは、
市役所から送付する納付書で納期限までにお納めください。
口座振替は、納付に出向く必要や納め忘れの心配もなく、安全・便利・確実です。 一度手続きをされますと、停止手続きをされない限りは継続利用となります。
年度途中に加入者になられた人は、当分の間普通徴収となります。
被保険者証に自己負担割合を記載しています。所得によって変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。
所得区分 | 負担割合 | 対象者 |
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現役並み所得者 | 3割 |
・住民税課税所得が145万円以上の人 |
一般 | 2割 |
3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する人 |
一般 | 1割 | 現役並み所得者、一般、住民税非課税世帯以外の人 |
低所得者 | 1割 | 世帯の全員が住民税非課税である人(区分以外の人) |
低所得者 | 1割 | 世帯の全員が住民税非課税であって、全員の各所得(公的年金の控除額は80万円として計算)の合計が0円となる人 |
1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請して認められると、超えた分が高額療養費として支給されます。入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは支給の対象外です。
一度申請して口座を登録すると、その後に支給対象となった場合は、自動的に振り込まれます。
高額な診療を受ける場合は、「限度額区分情報を追記した資格確認書」の交付を受けることができますので、市の窓口に申請してください。
「限度額区分情報を追記した資格確認書」を提示されなかった場合や、複数の医療機関を受診された場合は、自己負担限度額を超えた分が後日、高額療養費として支給されます。
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位)※1 |
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現役並み所得者 (住民税課税所得690万円以上) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>※2 |
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現役並み所得者 (住民税課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>※2 |
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現役並み所得者 (住民税課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>※2 |
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一般 | 2割 |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 「年間(8月~翌7月)144,000円上限」 |
57,600円 <44,400円>※2 |
一般 | 1割 |
18,000円 「年間(8月~翌7月)144,000円上限」 |
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低所得者 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者 | 15,000円 |
※1 「世帯単位」の計算では、同じ世帯内の滋賀県後期高齢者医療制度の医療給付を受ける人全員の病院・診療所・調剤薬局などの医療費を合算できます。
※2 < >は過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。
申請は郵送でも受け付けます。郵送の場合は、記入もれがないか確認してください。
入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(1食あたり)が自己負担となります。また、療養病床に入院した場合は、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。(標準負担額は下表のとおり)
なお、入院するとき等は「限度額区分情報を追記した資格確認書」の交付を受けることができますので、市の窓口に申請してください。
所得区分 | 標準負担額(1食あたりの食費) |
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現役並み所得者 |
490円(※1) |
一般 | |
一般 | |
低所得者(90日までの入院) | 230円 |
低所得者(過去12か月で90日を超える入院) | 180円 |
低所得者 | 110円 |
※1 指定難病の患者の方は280円です。
所得区分 | 標準負担額(1食あたりの食費) |
標準負担額(1日あたりの居住費)(※2) |
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現役並み所得者 |
490円(一部医療機関では450円の場合もあります) |
370円 |
一般 | ||
一般 | ||
低所得者 | 230円 | |
低所得者 | 140円 |
※2 指定難病の患者の方は0円です。
被保険者が亡くなったときは、葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
なお、後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険から、葬祭費や埋葬料などの給付を受けることができる場合は、申請できません。
厚生労働大臣が指定する特定疾病により、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合、1か月の自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)に10,000円までとなります。
「特定疾病区分を追記した資格確認書」が必要となりますので、市の窓口に申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
交通事故のように、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
この場合、広域連合で医療費を一部立て替え、後で加害者に請求します。
各種手続きにおいては、窓口に来られた人の本人確認ができるものが必要です。
同居以外の人が手続きを代行される場合は、本人からの委任状が必要となります。