現在の位置

後期高齢者医療制度

対象者・被保険者証について

制度の対象となる人(後期高齢者医療制度の被保険者:以下「被保険者」)

  • 75歳以上の人 (75歳の誕生日から加入)
  • 65〜74歳で、一定の障がいのある人 (加入は選択制で、申請により広域連合の認定を受けた日から加入)

制度の運営主体

滋賀県内すべての市町が加入する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が運営します。

滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページ

制度の運営主体と業務内容の表
広域連合の主な業務  市の主な業務 
保険料の決定
医療を受けたときの給付
被保険者証等の交付(市町へ)
保険料の徴収
申請や届出の受付
被保険者証等の引き渡し
各種相談

被保険者証について

被保険者証は、折りたたみ式カードサイズで、被保険者1人につき1枚です。

75歳の誕生日を迎える人は、75歳の誕生日までに市から被保険者証を郵送します。

転入・転居された場合も、新しい被保険者証を郵送します。

被保険者証が届いていないときや紛失されたときは再発行できますので、お問い合わせください。

保険料について

保険料計算方法(年額)(令和6・7年度)

保険料は、被保険者お一人ごとに計算します。

〔均等割額〕+ 〔所得割額〕

48,604円 + (総所得金額等〔注1〕−43万円〔注2〕)×9.56%〔※1〕 = 年間保険料

  • 年間保険料額の上限額は80万円〔※2〕です。

注1 総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲 渡所得金額等の合計をいいます。


注2 合計所得金額が2,400万円以下の場合


※1 所得割 激変緩和措置について
次に該当する方の所得割率は8.84% (ただし、令和6年度に限る)
・旧ただし書き所得(総所得金額等―43万円)が58万円以下の方


※2 賦課限度額の激変緩和措置について
次に該当する方の年間保険料上限額は73万円 (ただし、令和6年度に限る)
・令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方 もしくは、障害認定により、後期高齢者医療保険の被保険者となった方。(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域では対象外)

均等割額の軽減

所得の低い人や、職場の健康保険などの被扶養者だった人には均等割額の軽減があります。

注)65歳以上で年金控除を受けている人は、年金所得から15万円を控除します。

均等割額の軽減

保険料の均等割額(被保険者全員が等しく負担する保険料)の軽減の表
軽減割合 総所得金額など(世帯主と被保険者全員の合算額)
7割 43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)を超えない世帯
5割

43万円+{29万5千円×世帯の被保険者数}+10万円×

(年金・給与所得者数(※)-1)を超えない世帯

2割

43万円+{54万5千円×世帯の被保険者数}+10万円×

(年金・給与所得者数(※)-1)を超えない世帯

(※)前年中の給与収入が55万円を超える、または公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人が該当します。

 

社会保険(職場の健康保険など)の被扶養者だった人の軽減

被保険者の資格を得た日の前日に、健康保険などの被扶養者だった人は、被保険者になった月から2年間、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課せられません。)

保険料の納め方

年金額によって納め方は2種類に分かれます。

1.年金天引きにより納付いただく人(特別徴収)

対象となるのは、

  • 天引き対象年金の年額が18万円以上の人

ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は年金からのお支払いの対象になりません。

年6回(偶数月)の年金から、保険料をあらかじめお支払いいただきます。

年金からの保険料のお支払いを口座振替に切り替えることができます。

  • 口座振替の指定口座から保険料をお支払いいただけない場合は、年金からのお支払いに切り替える場合があります。
  • 口座振替であっても、お支払いいただく保険料総額は変わりません。

本人以外の口座も指定できます。変更を希望する場合は、申出書の提出が必要ですので、市の窓口へご相談ください。

口座振替の場合、所得税の確定申告では、口座名義人が社会保険料控除を受けられます。

2.納付書により納付いただく人(普通徴収)

対象となるのは、

  • 天引き対象年金が年額18万円未満の人
  • 介護保険料との合計額が天引き対象年金額の2分の1を超える人

市役所から送付する納付書で納期限までにお納めください。

口座振替は、納付に出向く必要や納め忘れの心配もなく、安全・便利・確実です。 一度手続きをされますと、停止手続きをされない限りは継続利用となります。

年度途中に加入者になられた人は、当分の間普通徴収となります。

給付について

病気になったとき

自己負担割合は1割か2割か3割

被保険者証に自己負担割合を記載しています。所得によって変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。

自己負担割の表
所得区分 負担割合 対象者
現役並み所得者 3割

・住民税課税所得が145万円以上の人
・上記の被保険者と同一世帯の人
★住民税課税所得が145万円以上であっても、世帯内に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおられ、かつ、その方を含む同一世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は1割または2割負担になります。

一般2 2割

3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する人
1)世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
2)世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

一般1 1割 現役並み所得者、一般2、住民税非課税世帯以外の人
低所得者2 1割 世帯の全員が住民税非課税である人(区分1以外の人)
低所得者1 1割 世帯の全員が住民税非課税であって、全員の各所得(公的年金の控除額は80万円として計算)の合計が0円となる人

高額療養費

1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請して認められると、超えた分が高額療養費として支給されます。入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは支給の対象外です。

一度申請して口座を登録すると、その後に支給対象となった場合は、自動的に振り込まれます。

被保険者証を提示すると、ひとつの医療機関での1か月のお支払いを自己負担限度額にとどめることができます。ただし、低所得12の人で高額な診療を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)」の提示が必要となりますので、市の窓口に申請してください。

「認定証」を提示されなかった場合や、複数の医療機関を受診された場合は、自己負担限度額を超えた分が後日、高額療養費として支給されます。
 

自己負担限度額(月額)の表(令和4年10月から)
所得区分 負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)※1

現役並み所得者3

(住民税課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>※2

現役並み所得者2

(住民税課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>※2

現役並み所得者1

(住民税課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>※2

一般2 2割

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用

「年間(8月~翌7月)144,000円上限」

57,600円

<44,400円>※2

一般1 1割

18,000円

「年間(8月~翌7月)144,000円上限」

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※1 「世帯単位」の計算では、同じ世帯内の滋賀県後期高齢者医療制度の医療給付を受ける人全員の病院・診療所・調剤薬局などの医療費を合算できます。

※2 < >は過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。

申請に必要なもの

申請は郵送でも受け付けます。郵送の場合は、記入もれがないか確認してください。

  • 高額療養費支給申請書(該当者には郵送でご案内します)
  • 通帳など、振込先の口座がわかるもの
  • 被保険者証
  • 委任状(被保険者以外の人が申請や受領をする場合)
  • 申立書・誓約書(被保険者が亡くなっている場合)

入院したときの食事代など

入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(1食あたり)が自己負担となります。また、療養病床に入院した場合は、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。(標準負担額は下表のとおり)

なお、「低所得者12」の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市の窓口に申請してください。

入院時食事代の標準負担額の表(令和4年10月から)
所得区分 標準負担額(1食あたりの食費)
現役並み所得者 460円
一般2
一般1
低所得者2(90日までの入院) 210円
低所得者2(過去12か月で90日を超える入院) 160円
低所得者1 100円
療養病床に入院時の標準負担額の表(令和4年10月から)
所得区分 標準負担額(1食あたりの食費) 標準負担額(1日あたりの居住費)
現役並み所得者 460円(一部医療機関では420円の場合もあります) 370円
一般2
一般1
低所得者2 210円
低所得者1 130円

限度額適用・標準負担額減額認定証

「低所得者12」の人が交付の対象となります。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 低所得者2の人で、過去12か月で90日を超える入院をした場合は、それを確認できる書類
  • 委任状(別世帯の人が申請する場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費が支給されます。

なお、後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険から、葬祭費や埋葬料などの給付を受けることができる場合は、申請できません。

申請に必要なもの
  • 通帳など、振込先の口座がわかるもの
  • 委任状(申請者と喪主が異なる場合)
支給額
  • 50,000円

特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病により、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合、1か月の自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)に10,000円までとなります。

「特定疾病療養受領証」が必要となりますので、市の窓口に申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 特定疾病療養に関する医師の意見書

交通事故にあったとき

交通事故のように、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。

この場合、広域連合で医療費を一部立て替え、後で加害者に請求します。

  1. まず、警察に届け出て「事故証明書」を発行してもらってください。
  2. 「事故証明書」「被保険者証」をご持参のうえ、市の窓口に届出(第三者行為による傷病届)をしてください。

各種手続きにおいては、窓口に来られた人の本人確認ができるものが必要です。

同居以外の人が手続きを代行される場合は、本人からの委任状が必要となります。

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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