新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
対象となる方
被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
支給される期間
労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
- (注意)ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限ります。
- (注意)上記の期間中から継続して入院等されている場合、支給期間は最長1年6ヶ月です。
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
支給されない場合
- 会社等を休んでも、事業主から休んでいる間の給料・報酬等が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。
- 事業主から休んでいる間の給料・報酬等の一部が支払われる場合は、支払われる給料・報酬等と傷病手当金との差額を支給します。
申請方法
申請には、事業主と受診した医療機関の証明が必要です。
- (注意)当面の間、臨時的な取扱いとして医療機関記入用の申請書の添付は不要となりました。
- (注意)申請は、休んだ日の翌日から2年間可能です。
詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
更新日:2025年02月28日