(1)緊急時など、医療機関で治療を受けて医療費の10割を支払った場合
(2)保険医の指示により治療に必要なコルセット等の補装具を作成した場合
(3)海外渡航中に現地の医療機関で医療を受けた場合
上記の場合は、後日申請により国保の基準額での法定給付分(7割または8割)が支給されます。
提出された申請書は、一度審査機関へ送付し審査を受けた後に支給されます。そのため支給日は申請日から約3か月後になります。
(共通)
・医療機関の発行した領収書の原本
・振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・マイナンバーがわかるもの
(1)の場合:共通で必要なもの+診療報酬明細書(レセプト)
(2)の場合:共通で必要なもの+医師の意見書+装具装着証明書
(3)の場合:こちらを参照 (PDF:141.4KB)
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