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療養給付費の支給(保険医療機関を受診したときの給付)

治療や看護にかかる費用に対する給付

医師の診察、病気やケガの治療、治療に必要な薬、入院および看護(食事は別。次の項目参照)、在宅療養および看護(かかりつけ医師による訪問診療、訪問看護)に要する費用が対象です。

病院や診療所の窓口で保険証を提示すれば、これらに要する費用の3割(または2割)が被保険者に請求され、残りの7割(または8割)が国保に請求されます。

一部負担金

  • 小学生になるまで・・・2割
  • 小学生から70歳になるまで・・・3割
  • 70歳から75歳になるまで(被保険者証兼高齢受給者証)・・・2割または3割

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事代の食事療養標準負担額
区分

令和6年5月

までの

食事代

令和6年6月

からの

食事代(※3)

一般(下記以外の方) 1食460円 1食490円

住民税非課税の世帯の方

(70歳以上の低所得IIの方(※1))

過去12か月の

入院日数が

90日までの入院

1食210円 1食230円

過去12か月の

入院日数が

90日を超える入院

1食160円 1食180円
70歳以上で低所得Iの方(※2) 1食100円 1食110円

(※1)住民税非課税の世帯に属する方。

(※2)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

(※3)制度改正に伴い、令和6年6月1日から標準負担額が1食につき最大30円引き上げとなります。

一般で、指定難病または小児慢性特定疾病児童等の方は1食260円→280円となります。

注記

・上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。

・住民税非課税世帯の方(※1と※2を含む)については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関で標準負担額が減額されます。事前に保険年金課窓口で申請し交付を受けてください。

事前に交付を受けていない場合は、医療機関に支払った後に保険年金課窓口で申請することで、請求額と減額後の標準負担額との差額分を返金します。

入院時生活療養費(療養病床)

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担し、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。(療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。)

食費・居住費の標準負担額
入院時生活療養費標準負担額(食費・居住費)
区分

令和6年5月

までの食費

(1食あたり)

令和6年6月

からの食費(※4)

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

住民税課税世帯 一般

460円 または

420円(※1)

490円または

450円(※1)

370円
住民税非課税世帯 低所得II(※2) 210円 230円 370円
低所得I(※3) 130円 140円 370円

(※1)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。

(※2)住民税非課税の世帯に属する方。

(※3)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

(※4)制度改正に伴い、令和6年6月1日から標準負担額が1食につき最大30円引き上げとなります。居住費については従来と同様の負担額となります。

注記

・人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担になります。

・上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。

 

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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