医師の診察、病気やケガの治療、治療に必要な薬、入院および看護(食事は別。次の項目参照)、在宅療養および看護(かかりつけ医師による訪問診療、訪問看護)に要する費用が対象です。
病院や診療所の窓口で保険証等を提示すれば、これらに要する費用の3割(または2割)が被保険者に請求され、残りの7割(または8割)が国保に請求されます。
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
区分 |
令和6年5月 までの 食事代 |
令和6年6月 からの 食事代(※3) |
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一般(下記以外の方) | 1食460円 | 1食490円 | |
住民税非課税の世帯の方 (70歳以上の低所得IIの方(※1)) |
過去12か月の 入院日数が 90日までの入院 |
1食210円 | 1食230円 |
過去12か月の 入院日数が 90日を超える入院 |
1食160円 | 1食180円 | |
70歳以上で低所得Iの方(※2) | 1食100円 | 1食110円 |
(※1)住民税非課税の世帯に属する方。
(※2)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
(※3)制度改正に伴い、令和6年6月1日から標準負担額が1食につき最大30円引き上げとなります。
一般で、指定難病または小児慢性特定疾病児童等の方は1食260円→280円となります。
・上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。
・住民税非課税世帯の方(※1と※2を含む)については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関で標準負担額が減額されます。事前に保険年金課窓口で申請し交付を受けてください。
事前に交付を受けていない場合は、医療機関に支払った後に保険年金課窓口で申請することで、請求額と減額後の標準負担額との差額分を返金します。
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担し、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。(療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。)
区分 |
令和6年5月 までの食費 (1食あたり) |
令和6年6月 からの食費(※4) (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
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住民税課税世帯 | 一般 |
460円 または 420円(※1) |
490円または 450円(※1) |
370円 |
住民税非課税世帯 | 低所得II(※2) | 210円 | 230円 | 370円 |
低所得I(※3) | 130円 | 140円 | 370円 |
(※1)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。
(※2)住民税非課税の世帯に属する方。
(※3)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
(※4)制度改正に伴い、令和6年6月1日から標準負担額が1食につき最大30円引き上げとなります。居住費については従来と同様の負担額となります。
・人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担になります。
・上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には含みません。