加入者が出産したとき、赤ちゃん1人につき50万円が支給されます。(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は48万8千円)
※妊娠12週目(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
※6ヶ月以内に会社の健康保険や共済組合の保険に被保険者として加入されていた人は、当時の会社の健康保険から一時金を支給される場合があります。その場合は国民健康保険から支給しませんので、前の健康保険で出産育児一時金の請求手続きをしてください。
出産育児一時金の請求と受取りは、出産予定の医療機関等で手続きすることにより、医療機関等へ直接出産育児一時金を支給します。これにより、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要はありません。
なお、直接支払制度を導入されていない医療機関もあるので、出産される医療機関にお尋ねください。
加入者が死亡したとき、その葬儀を実施した人(喪主)に対して、5万円が支給されます。