現在の位置

国民健康保険被保険者証の廃止に関するお知らせ

保険証とマイナンバーカードが一体化されます

令和6年12月2日に従来の国民健康保険被保険者証は廃止されます

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の国民健康保険被保険者証(以下保険証)は令和6年12月2日に廃止されます。
廃止の時点で発行済みの保険証は、保険証が廃止された12月2日以降も、有効期限(最長有効期限:令和7年7月31日)が切れるまでは引き続き使用することができます。

保険証の廃止後の対応について

令和6年12月2日以降、保険証の発行ができなくなりますが、マイナンバーカードと健康保険証の利用登録(以下マイナ保険証登録)をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方には保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
また、マイナ保険証登録されている方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。マイナ保険証登録されている方でも資格確認書が必要な場合は、申請により交付します。

※「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病受療証」については、引き続き申請により交付します。

※マイナ保険証登録については、下記のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
メールフォームによるお問い合わせ