「教育委員会の後援名義について」

更新日:2025年02月28日

野洲市教育委員会の後援名義使用申請についてご案内します。

後援等の基準

教育委員会では、各種団体などが主催する事業で、一定の基準を満たすものに後援、共催、協賛名義の使用を認めています。

  1. 行事を実施することによって、本市のまちづくり施策の推進に寄与するもの又は寄与することが期待されるものであること。
  2. 専ら営利を目的とするものでないこと。
  3. 特定の政治・宗教団体の活動に関するものでないこと。
  4. 公共の福祉に反するものでないこと。
  5. 団体等の構成員相互の親睦を目的とするものでないこと。
  6. 行事の開催場所は、保健衛生、災害防止等に関する措置が講じられていること。
  7. 上記に掲げるもののほか、法令等に違反するものでないこと。

申請に必要な書類

  • 申請書類等は、学務課に提出してください。
  • 申請書の受付後、内容を確認したうえで後援名義使用の可否について通知します。

(注意)一度承認を受けたことのある事業でも、次年度同じ事業を行う場合は、新たに申請してください。

このほか、事業内容の分かる資料、収支予算書(ともに任意様式)の提出をお願いします。

事業が終了したら

後援を受けた事業の終了後30日以内に、次の書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学務課
〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1780番地 人権センター2階
電話番号
077-587-6014(教育総務係)
077-587-6017(学校教育・教育支援係)
ファクス
077-587-3835
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