就学指定校変更および区域外就学について
野洲市では市立小・中学校への児童・生徒の就学について、通学区域を定め、就学校を指定しています。
しかし、特別な事情により、指定された就学校への就学が困難な場合、就学する指定校を変更できる制度を設けています。変更できると判断した場合、一定の期間就学する指定校を変更することが可能です。
指定校変更
野洲市に住民登録されている児童・生徒が、指定校以外の野洲市立小・中学校へ就学することを許可する制度です。
区域外就学
野洲市に住民登録されている児童・生徒が、市外の小・中学校へ就学する、または野洲市外に住民登録されている児童・生徒が、野洲市立小・中学校へ就学することを許可する制度です。
変更の主な許可事由
- 学期途中での転居、転出により、現在の就学校での就学を希望する場合(全学年、年度末まで)
- 新築・改築の期間、または転居予定のため、一時的に学区外・区域外(仮住まい)より就学したい場合
- 住居の新築等により、転居、転出が確実であるため、転居、転出予定先の就学校へ就学を希望する場合
- 児童・生徒に障がいがあり、通学区域内の就学指定校に、該当する特別支援学級が設置されておらず、隣接校へ就学を希望する場合
- 病気や身体的な理由、また通院等の事情で指定された就学校以外が望ましいと認められた場合
- いじめや不登校等で、教育的配慮が必要な場合
- その他、特別な事情により現在の居住地に住民登録ができず、居住している地域の学校への就学を希望する場合
手続き
- あらかじめ電話等で学校教育課にご相談ください。
野洲市に住民登録されている児童・生徒が、他市町の学校へ就学を希望する場合は、希望する学校のある教育委員会へお問合せください。 - 申請は学校教育課で随時受け付けます。ただし、新入学時から就学指定校の変更を希望される場合は、できる限り早く申請してください。
(注意)事由により添付書類が必要になります。
留意事項
- 必ずしも申請をすれば認められるわけではありません。希望校の施設に余裕がない場合等、許可できない場合もあります。
- いずれの場合も「通学の安全が保護者の責任において守られること」が前提となります。
- 指定校変更・区域外就学は、年度をまたがる場合、年度ごとに申請していただく必要があります。
- 指定校変更・区域外就学の許可基準については、見直しにより変更となることがあります。(その都度、市のホームページ等で掲載します。)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学務課
〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1780番地 人権センター2階
電話番号
077-587-6014(教育総務係)
077-587-6017(学校教育・教育支援係)
ファクス
077-587-3835
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更新日:2025年02月28日